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計量証明事業
計量証明事業(質量)とは、運送・寄託・売買の目的となる貨物の積卸し・入出庫の際に行うその貨物の質量の計量証明を行う事業です。計量法第107条に基づき、県よりその事業の登録を受けており、弊社が発行する計量伝票によって、公的に貨物の質量を証明できます。

計量証明事業登録所一覧

本社 / 第三平和総合リサイクルセンター

登録番号 第113号

最大計量可能質量:70トン

第一上水流リサイクル処理場


登録番号 第115号

最大計量可能質量:40トン

第二浦田リサイクル処理場


登録番号 第114号

最大計量可能質量:40トン

野田第2残土処分場(千鶴工業)


登録番号 第119号

最大計量可能質量:30トン

第四野田無機性汚泥造粒固化処理施設

登録番号 第124号

最大計量可能質量:40トン

田代地区土地改良事業
農地化整備工事現場

登録番号 第125号

最大計量可能質量:40トン

出水市野田町上餅井地区ヤード


最大計量可能質量:40トン

設置予定

第一上水流リサイクル処理施設〜コピー

第二浦田リサイクル処理施設〜コピー

第三平和総合リサイクルセンター〜コピー

第四野田無機性汚泥造粒固化施設〜コピー

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